バドワイザーなどで有名なアンハイザーブッシュ・インベブ(BUD)ですが、本社はベルギーにあります。
2年ほど前から株主なのですが、BUDの外国所得税の額がかなり多いことに最近気づきました!
昨年は面倒だったので外国税額控除をしてなかったので気付かなかったのだけど、今年は外国税額控除しようと思い、取引報告書を眺めていて、やたらとBUDの外国所得税の額が大きいことに気付いたのです。
ADRに投資する際は、源泉税率にも気を付けた方がいいかもしれません。
ベルギーが本社のアンハイザーブッシュ・インベブの源泉税率は30%
ベルギー企業による配当金の支払に対して課される源泉税率は原則30%です。
米国企業による配当金の場合は源泉税率は10%なので、3倍も多く徴収されるのですよ。
おまけに、30%徴収されたところから日本国内でさらに20%引かれるので、手元には60%も残りません。
そして、ADR手数料という名目でわずかながらも配当金振り込み時に手数料が差し引かれてしまいます。
こんなに徴収されるのであれば、高配当だったとしても実質受け取れる配当金はわずかとなってしまいます。
ちなみに2018/2/23時点でのアンハイザー・ブッシュ・インベブ(BUD)の配当利回りは約3.5%なので、高配当ともいえない…。
いやぁ、今まで気づかなかったなんて恥ずかしすぎです。
きちんと取引報告書はチェックするべきですね。いつも確認していたのは金額だけでした。
確定申告して外国税額控除を利用する
投資をされている方は確定申告をされる方も多いと思います。
外国株投資をしているのであれば、外国と日本での二重課税になるため、外国税額控除をすることで外国で納付した税金分を税額から控除してもらえるのです。
少し面倒ですが外国税額控除を利用した方がいいですね。
外国税額控除の制度によって控除できる外国所得税には限度額がありますから、全額控除されるわけではないです。でも、やらないよりはやった方がいいです。
税に対する勉強にもなりますし。
所得税の控除限度額 = その年分の所得税額 × ( 調整国外所得金額÷所得総額 )
詳しいことは、国税庁のホームページで確認してくださいね。
外国所得税がかからないのは、英国株や米国株のフィリップモリス
ベルギーの企業であるBUDは外国所得税でかなり多く税金が徴収されてしまいますが、英国企業であれば外国所得税は徴収されません。
保有株であれば、GSK(グラクソ・スミスクライン)やUL(ユニリーバ)が外国所得税の徴収はありません。
しかも、GSKの配当利回りは7%近くあります。かなり魅力的な水準なので、指値をしてあります。
また、米国企業ではありますが、フィリップモリス(PM)も外国所得税が徴収されないです。