2018年も残り一ヵ月を切りました。
投資関係で年内にやっておくことといえば、税金対策の損切り(節税になる)です。
税金対策として含み損の銘柄を一旦売却して損失を確定し、その後(翌日以降)に買い戻すという作業をしています。
源泉徴収ありの場合、損失を一旦確定させることで源泉徴収されていた税金が還付されますよ。
税金が還付されるのは、あくまでその年に譲渡益があって税金を納めている場合のみです。
売買手数料もかかるし、面倒なんですけどね。
目次
株式投資で含み損銘柄を活用した節税とは?
株式投資で利益が出ている場合は、譲渡益の約20%を税金として支払わなければいけません。
多額の譲渡益がある場合に、少しでも利益を圧縮すれば支払うべき税金も少なくなります。
譲渡益よりも譲渡損が少ない場合の節税
たとえば、譲渡益が100万円あるとします。
利益の約20%である20万円ほどを税金として支払うので、残るのは80万円ほど。
この時に、含み損が80万円ある銘柄を保有している場合は、この含み損銘柄を売却して80万円の損失を実現させたとしましょう。
すると、この場合は譲渡益100万円と譲渡損80万円が相殺されるので、税金の支払いは譲渡益20万円に対しての4万円に圧縮されます。
金額の大小に関わらず、含み損銘柄を売却するというのは心理的に抵抗があるかもしれないけれど、実現損にしてしまえば、すでに利益が上がっている100万円に対する税金を圧縮することができるので、節税になるのです。
含み損を抱えたまま税金20万円を支払うか、損失を確定させ、譲渡益を20万円にして税金を4万円支払うようにするか。
あなたなら、どちらを選びますか?
私なら、損失を確定させて税金の支払いを少なくする方を選びます。
そして、継続して保有したい場合は、後日買いなおせばいいだけですから。
譲渡益よりも譲渡損の方が多い場合は翌年の確定申告をお忘れなく!
残念なことに譲渡益よりも譲渡損の方が多い場合もあるかと思います。
そういう時はどう対処すればよいのでしょうか。
含み損のまま放置しておくか、一度キレイサッパリ損失を確定させて身軽になるか。
こういう場合は、どう対処するかは人それぞれかな?
多額の含み損をポートフォリオに抱えたままにしておくのは、精神衛生上あまりよろしくないと思うので、一度損失を確定させる方を私は選ぶかもしれません。
時と場合にもよるとは思うけれども。
私もリーマンショックがあった年は見切った銘柄も多く、損失を確定させたために譲渡損の方が多かったです。
そして翌年は確定申告で譲渡損失の繰越控除をしました。
出典元:国税庁
譲渡損失の繰越期間は翌年以降3年。
その期間は毎年、繰越するために確定申告しなければいけません。
面倒なんですけどね。
だけど、投資をする以上は税金についての知識も少しはあったほうがいいと思うので、確定申告してみることをオススメします。
ふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除、外国株から配当金を受け取っている場合は外国税額控除などで確定申告する人も多いとは思うので慣れていた方がいいですよ。
株式投資の節税のための損切り後の買い戻し作業
含み損銘柄を使って税金対策したあと、継続して保有したい場合は買戻し作業を忘れてはいけません。
まずは含み損銘柄を損切りして損失を確定させる
先ほど書いたように譲渡益がある場合、含み損の銘柄の損失を確定させて利益額を圧縮します。
源泉徴収ありの場合は、譲渡益税還付金として戻ってきますし、源泉徴収なしの場合でも利益を圧縮しておくことで納めるべき税金を減らすことが可能。
一旦、損切するとポートフォリオのマイナス部分がなくなるのでキレイな状態に戻ります。
そうするとポートフォリオがスッキリとして気持ちも良くなりますし、税金も少なくてすむし一石二鳥と考えることにしています(苦笑)
税金対策で損切り後も継続保有したい場合は買い戻す!
継続保有したい場合は損切りしたあとに買い戻しの作業が必要です。
注意しなければならないのが、買い戻す日です。
同じ証券会社を使う場合は損切りした翌日以降に買い戻しします。
損切りした当日に買い直ししてしまうと、買い付け単価が損切りしたときの取得額と当時に買ったときの取得額の平均値になってしまい、含み損が残ってしまいますから注意が必要です。
他の証券会社を使うなら、損切り当日に買い戻しても問題なしです。
同じ証券会社で翌日以降に買戻しする場合の懸念事項としては、損切りした株価よりも低い株価で買い直しできるかどうかでしょう。
でも、こればっかりは、どうなるかはわかりません。
損切りした当日に良いニュースが流れて次の日はストップ高!なんてことになったら泣きそうですよね…。
今までそんなことは一度もなかったですが、こればっかりは運かな?
長期優遇のある株主優待銘柄の節税対策売りの注意点
最近、株主優待制度を導入している企業で増えてきたのは信用取引を使った優待タダどり対策。
企業にもよりますけど、1年以上保有した株主にだけ優待を贈呈とか、長期保有の株主には追加の優待が実施されるケースも増えてきました。
このように長期保有している株主を優遇している場合は、株主番号で長期保有かどうかを判定している企業が多いです。
そのため、一旦全部売却してしまうとおそらく株主番号が変わるので、株主優待がもらえなくなる可能性が出てきます。
だから、この場合は含み損だからといって税金対策のためにいったん全部売却してしまうということはしない方がいいです。
株主番号を変えないためにも最低でも1単元だけは残しておくなどしておいた方がいいです。
株主番号が変わるかもしれないのはどんな時?
株主番号なんて普段はあまり気にしないと思いますが、優待をもらうためには気にする必要があります。
- 株式の名義人が変更となった場合
- 保有株式を全部売却し、買い直した場合
特に、1の名義人の変更は気を付けた方がよいでしょう。
証券会社の貸株制度を利用していると、一旦は証券会社名義になるようなので株主番号が変わる可能性があるみたいです。
変わらない場合もあるのかもしれませんが、株主番号がチェックされる場合は注意が必要。
関連記事
また、婚姻や転居などにより、株主名簿の名義人の名前や住所が変更になる場合や相続した場合も株主番号が変わる可能性があるらしいです。
株主番号の変更についての詳細は証券会社か、名簿を管理している信託銀行などに問い合わせてください。
含み損銘柄を使った節税についてのまとめ
含み損とはいっても少額ならば、手間もかかるし手数料もかかるので、損出しクロス取引はしなくてもいいかもしれません。
でも、含み損額が大きくなってきた場合はやっておいて損はないです。
20%の税金って結構、負担ですからね。
投資に限らず、税金の知識はあった方がいいです。
私も勉強しなくては…。
[最終更新日]: 2023/03/30